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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成31年 1月号

「税務調査雑感」
 クライアントの皆様から税務調査についてよく受ける質問の中に、「いくらかは追加の税金って持っていかれるんでしょ?」「おみやげってやっぱり必要なの?」と聞かれることがあります。
 2016年度の統計をみますと、全国での法人税の調査件数は9万7千件、そのうち非違があった件数は7万2千件、すなわち残りの2万5千件は追徴課税を受けていないということになります。割合にして約25%、皆様が思っているように税務署は何が何でも追徴するという姿勢ではありません。

 ただやはり不正や不明瞭な取引があれば厳しく攻めてくるのが税務調査、先ほどの7万2千件のうち2万件は「不正」と認定され重加算税の対象となっています。
 不正取引が多く狙われやすい業種としましては、飲食店、土木工事、運送業など。
 そのほか不動産業、システムエンジニア、インターネット取引なども比較的狙われやすい業界だと言われています。

 また最近の傾向として、一件の税務調査の期間が長くなっていることがあります。
 調査終了まで1ヶ月超えるのは当たり前、2~3ヶ月かかることも珍しくありません。税務署内部の事務手続きが長引くのが主な原因なのですが、クライアント側にすればたまったものではありません。早くスッキリ終わらせたいものです。
 そんな時有効なのが以前からお話ししている「書面添付制度」。税務調査の簡略化、期間の短縮に非常に効果的です。まだまだ利用件数の少ない「書面添付制度」、最新の統計でも法人税の申告で9.1%の添付率ということです。

 ジョインでは、税務調査の事前準備から調査官との対応、交渉まで長年のノウハウで一連の手続きをサポートしております。そろそろ税務調査が気になる経営者の皆様、ぜひ担当者までご相談ください。  
( 安 達 )
「長生きリスクに備える」
 弊社では皆様の会社の年末調整をお手伝いさせて頂いており、皆様からお預かりする書類の一つに"生命保険料の控除証明書"があります。これは納税者が生命保険料等を支払った場合に、一定金額をその方の所得から差し引いて税金計算をする、生命保険料控除という制度の適用を受けるためにご提出頂いております。

 生命保険料控除には、保険の種類に応じて"一般の生命保険"、"介護医療保険"、"個人年金保険"と上限が設定されています。ご提出いただいた資料を拝見しておりますと、"個人年金保険"については、加入率が少ないように見受けられるため、個人年金保険の中でも今後主流となっていくであろう"長寿年金"についてご案内いたします。"長寿年金"は、日本同様高齢化が進行しているアメリカで開発された個人年金保険で、制度の発案者の名前をとってトンチン年金と呼ばれています。

 まず、一般的な個人年金は払込保険料総額とその運用益を年金原資として、生存する限り年金を受け取ることができます。「60歳まで毎月〇〇万円支払って、65歳から毎月〇〇万円受け取る。」といった終身年金や、受取期間を短縮して「65歳から10年間毎月〇〇万円受け取る」といった確定年金に分かれます。終身年金の場合、死亡した時点で年金は打ち切られ、確定年金の場合は、それ以降受け取るはずだった年金分を相続人が受け取ります。もし、年金受け取り開始前に解約した場合は、その時点の解約返戻金を受け取れますが、大半の場合元本割れした金額となります。

 一方、長寿年金は年金受取開始前に解約した場合や死亡した場合、原則として死亡給付金や解約返戻金はないか、一般の個人年金保険より低く抑えられています。そして、早期に解約又は死亡した者の掛け金はそのまま、他の契約者の年金原資に回されます。つまり、長生きすればするほど、その方の受取年金額が増えていくような制度設計になっております。早期に死亡してしまった場合には、もったいない感じがしますが、高齢になってから生活資金が枯渇するリスクに対応する、という意味においては合理的な年金保険となっており、日本の公的年金も同じような性質をもった制度となっております。

 老後の生活のためにおいている資金がある、という場合はこういった個人年金保険や個人型の確定拠出年金など、所得税の優遇措置を受けられるものがありますので、年末調整でご提出いただいた控除証明等を振り返りながら、ご検討頂けたらと思います。
( 内 橋 )
「償却資産について」
 「償却資産税」という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?固定資産税は土地や家屋だけではなく、機械や備品などの償却資産にも課される税金です。
 毎年1月1日に所有している償却資産について、個人、法人を問わず申告する必要があり、課税対象となるのは、事業用の固定資産で、法人税法や所得税法で減価償却費が認められるものです。ただし土地や家屋、自動車車両などは課税対象にはなっておりません。

 それでは、具体的に課税や申告の対象になるものはどんなものがあるでしょう。
『構築物』
駐車設備、門、弊、広告塔等
『機械及び装置』
機械式駐車設備、印刷機械、化学装置、電動機等
『船舶』
ボート、漁船、工作船等
『航空機』
飛行機、ヘリコプター等
『車両及び運搬具』
大型特殊自動車等 *自動車税、軽自動車税の対象となる車両は対象外です
『工具・器具及び備品』
パソコン、LAN設備、美容機器、家電、什器等

 上記の資産は課税や申告の対象ですが、耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産や、取得価格が20万円未満の償却資産で3年間一括して必要経費に算入されたものについては課税・申告の対象から除かれます。
 この他にも対象外の資産はいくつかございます。
 また、対象資産を申告し、価格等を算出した結果、課税標準額が150万円未満の場合は課税されず、納税通知書も発行されません。

 申告書の提出先は、事業所管轄の市や区役所で1月31日までに申告書を提出します。

それぞれの資産のその年度における取得価格が課税標準額となる点がポイントです。また、経理や専任担当がいないときは、弊社もお手伝いさせて頂いておりますのでご相談ください。
( 松 村 )

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