新「会社法」・・来年施行 |
6月29日参議院で可決、成立した新「会社法」は明治32年の商法成立以来の大改正である。改正理由は 1.現在の商法第二編、有限会社法、商法特例法を一つに再編 以上の中に(1)有限会社がなくなる、(2)1円でも会社が設立できる、(3)類似商号規制の撤廃、(4)取締役は1人以上任期は10年に延長可等々、実務へ影響が大きな改正がたくさんあります。詳細をご希望の方は当社または担当者までご連絡下さい。 |
( 益 金 ) |
新「会社法」 |
益金が紹介した新「会社法」ですが、今回は中小企業にとっても見逃せないものが数多く含まれていますので、特に中堅・中小企業に関わる改正事項をピックアップして、その改正のポイントを説明します。 1、会社の形態
2、最低資本金規制の廃止
3、類似商号の規制が撤廃
他にも詳しく説明したい項目がいくつかありますが、紹介しきれませんので、4月の施行時迄、順次紹介していきたいと思います。なおもっと詳しく知りたい方は、当社及び担当者にお気軽にお尋ね下さい。よろしくお願いします。 |
天候デリバティブ |
最近、気候がなんとなくおかしいと思うことがよくあります。異常な暑さであったり、大雨が降ったりと、数年前から今まで感じてきた四季がなんとなくずれてきているような気がします。 今年の梅雨にしても、最初の頃は、本当に梅雨なのだろうか?と思うほど、まったく雨が降らないと思っていたら、いきなり局地的な豪雨になったりと、やはり地球全体に何かが起こっているのかなと感じます。 このような異常気象というのは、一部の業種に特需をもたらすこともありますが、逆に損失をもたらすことも多く見受けられます。そのような、気象変動によるリスクをヘッジする手段として、「天候デリバティブ」というものがあります。 「天候デリバティブ」とは、異常気象や天候不順という気象現象について「気温」や「雨」「雪」などの気象データを用いて指数化し、あらかじめ取り決めた指数と実際の気象現象によって得られた指数との差異に応じて金銭を受け取るという取引です。 デリバティブと聞くと投機的要素のある金融商品と思われるかもしれませんが、一概にはそうは言えません。実際、損害保険会社が扱っていたりと保険的要素を多く含んでいます。使い方によっては、不確定要素の強い天候というリスクをヘッジすることができるからです。 スキー場を例にとってみますと、スキー場にとっては、雪が降らなければ営業すら出来ないというリスクを負っています。そこで、営業可能な積雪量を基準とし、例年営業できる平均日数を100日として「天候デリバティブ」を契約するのです。仮に、110日営業出来れば天候デリバティブの契約は無駄になりますが、90日しか営業できなかった場合には、平均日数と比較して営業できなかった日数の差異である10日間に対して契約上の金額が支払われます。つまり、一定の費用は発生しますが、暖冬になった場合に起こりうる損失を補填することが出来るのです。 スキー場以外の様々な業種でも同じことが言えるでしょう。飲食店では梅雨の時期に例年以上の雨が続くことになれば売上に影響するでしょうし、衣料品の販売においては、気温が大きく影響するでしょう。そんな時、「天候デリバティブ」を用いることによって、その影響を最小限に抑えることが出来るのです。 地球全体で環境問題が叫ばれている昨今、異常気象は今後も大きな問題となってくるでしょう。だとすると、近い将来「天候デリバティブ」が企業経営の中で不可欠なものになるかもしれません。 |
( 河 瀬 ) |
Join2005サマーセミナー |
先日、大同生命大阪本社ビル5階にて『join2005サマーセミナー』を開催しました。社会保険労務士の後藤田慶子先生を講師にお招きして、多数の方にお集まりいただきました。ご参加いただいた皆様には御礼申し上げます。お越しになれなかった方のために、セミナーの振り返りとアンケートの結果を掲載いたします。
前半:~どうなる私の年金 上手な年金受給~(後藤田先生)
後半:~就業規則で雇用トラブルを解決~(後藤田先生)
セミナーアンケート: |