研修にて |
暑い日が続きますが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。この『わわわ』が届く頃には、少しでも秋の気配が近づいて、過ごしやすくなればと思います。 今回はその講義中、特に興味深かった内容や文章をご紹介したいと思います。 ■目標は2倍ではなく、3倍を目指せ。 目標数値(売上高、規模、人数etc)は2倍ではなく常に3倍を目指せ。目標が2倍の場合、人は現状のやり方を工夫したり、見直したりすることで、その目標を達成しようとする。目標が3倍の場合は、新しい発想、全く別の方法を考える。それが大事だ。 ■上司が鬼とならねば部下は動かず。 組織とは、会社の上下関係をはっきりさせ、指揮命令により動く集団。上司は部下に愛されるより、恐がられる存在にならなければ人は育たない。上司が部下を叱れない、叱ると人間関係が悪くなる。叱らなくて説得しようとする。だから物事が徹底できない。会社はだんだん礼儀や規律のない会社になり業績が悪化する。 ■打つ手は無限 ~ 滝口長太郎の詩より抜粋 ~ どんな苦しい場合でも愚痴を言わない。参ったと泣きごとを言わない。何か方法はないだろうか、何か方法はあるはずだ。周囲を見回してみよう、いろいろな角度から眺めてみよう。人の智恵も借りてみよう。必ず何とかなるものである。なぜなら打つ手は常に無限にあるからだ。 |
( 安 達 ) |
一攫千金 ~Road to \300,000,000~ |
みなさんは宝くじを購入されたことはありますか?私は大学生時代から毎年「ジャンボ宝くじ」を家族全員で購入していて、その当せん金は家族で均等に割ることにしています。今やジャンボ宝くじは家族のコミュニケーションのひとつとなっており、毎年ドキドキしながら購入しています。当せん率は気が遠くなる程のモノですが、購入された方の誰もが『今年こそは当たる気がする・・♪』と思わず期待してしまうものだと思います。 宝くじの歴史は古く、世界的には2000年前、日本では約380年前までさかのぼります。宝くじの歴史を追うと、その時代時代の風潮や出来事を知ることができ興味深いものです。 第二次世界大戦中は軍事費の調達を図るために、また阪神大震災が発生したときはその復興支援として・・などなどその時代の状況を反映する形で販売されていたり、現在でこそ当せんしたら金銭を受け取りますが、戦後間もないころは当せん券とたばこを交換し人気を博した時代もあったそうです。 現在、日本でどのくらいの人が宝くじを購入しているのでしょうか?なんと、宝くじ人口(最近一年間に一回以上宝くじを購入した人のことを指します)は現在約5,383万人で総人口に占める割合は50%を超える高い割合となっています。 宝くじの購入目的は『賞金目当て(59.3%)』と『大きな夢があるから(50.6%)』が2大理由となっております。その他には『当っても当たらなくても楽しめるから(32.0%)』も大きな理由となっており、確かに当たったほうがいいけれども購入することによるドキドキ感を味わうことも宝くじの醍醐味のひとつと言えます。 さて、宝くじ一枚の金額の使われ方はどのようになっているかご存知ですか?大まかに分けて3つで「収益金として公共事業などに使われる」が39.8%、「宝くじの印刷代等諸費用」が14.2%、「当せん金」が46.0%となっています。この公共事業の例としては、大阪府であれば「公園緑地整備事業」などが挙げられます。約40%が公共事業に使われているとこを考えると、一種の寄付と捉えることも出来るのではないでしょうか。 個人的には、宝くじは賞金目当てで購入するよりむしろ『夢を買う』といったような軽い気持ちで購入するほうが楽しめる気がします。また、宝くじには私の家族の例のようにコミュニケーションのひとつとなる可能性があると思います。 宝くじの当せん金(当せん金付証票法第13条に掲げる当せん金)には所得税はかかりませんので税金のことは一切気にせずに、当せんした後の使い道をあれこれ想像しながら購入されるのも、宝くじの楽しさのひとつなのかもしれません。 |
うっかりミスでも附帯税はかかります |
法人税・所得税・消費税・酒税・・・日本にはいろいろな税金がありますが、附帯税という言葉を耳にしたことがありますか?無い方はある意味優秀かもしれません。と言うのも、附帯税は法律で決められた期限までに申告書を提出しなかったり、税金を納めなかったりすると本来納めるべき税金とともに納めなくてはならないものだからです。延滞税・加算税・過怠税など・・・あまり聞きなれない言葉が並んでいますが、うっかりミスでこれらの附帯税がかからない様に事前に注意したいものです。 <過怠税が課せられる!!> 例えば、印紙税について。印紙税は契約書・領収書などの【証明】に課税される税金で、契約書の内容や契約金額、受取り金額などによって印紙税額が定められています。印紙を貼るべき文章や領収書に貼り忘れなどがあった場合、原則として納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額との合計(つまり不納付税額の3倍)の過怠税が課せられます。特に税務調査では、契約書や領収書などの提示を求められることがあり、印紙が必要かどうか、貼られている印紙の金額(税額)は正しいか、確実に消印されているかどうかなどといったチェックがされます。印紙が貼られていないからといって、その文章自体の効力がなくなるわけではありませんが、税法上印紙の貼付には注意が必要です。 <この様な場合はどうなる?ケース1> Q. <この様な場合はどうなる?ケース2> Q. <この様な場合はどうなる?ケース3> Q. この他にもいろいろなケースがあり、申込書・注文書・依頼書という表題を用いている文章であっても、その記載内容によっては、課税になるものがあります。また、作成者が、課税事項を証明する目的でなく、単に整理目的で作成したものと主張しても、作成者の主張にかかわらず課税事項を証明する目的で作成された文章として取り扱われることがあります。今一度、普段作成している文章や領収書が印紙を貼らなくても良いものかどうか確認をしてみて下さい。 |