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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成18年6月号

団塊の世代の穴埋め

早いもので今年も間もなく折り返し地点、年々時間の経つ速度や経営環境を取
り巻くスピ-ドを実感します。
さて最近の話題のひとつに『団塊の世代』が退職時期を迎える2007年問題
があります。旅行業界、証券、金融、介護業界など約700万人ともいわれる
この世代をタ-ゲットにしたビジネスが活発になっています。
ただ企業側から見れば、この大量退職による、技術力、指導力の低下、熟練工
の不足などが懸念され、今後『団塊の世代』の代替となる雇用の確保が必要と
なってきます。
私が十数年前に体験した話ですが、当時担当していたクライアントに東大阪市
で皮製の鞄を製造している零細企業の工場がありました。その工場では50~
60代前後の職人さんが20名ほど働かれていました。皆さんこの道何十年と
いうベテランの職人さんです。
その後バブルがはじけ、その工場も経営が思わしくなくなり、当時の和議(今
の民事再生法)の手続きをすすめることとなりました。
ところがある大手の鞄メ-カ-がその工場を買収したいという話がもちあがり
工場、職人さんとも一切引き継いでくれるということになりました。結果的に
は一人の退職者も出さず、無事M&Aは成功しました。
実際その大手企業が手に入れたかったのは、その職人さんの技術力で、鞄の厚
い革を縫ったり裁断したりするという熟練の技を評価したということでした。
高度経済成長を支えてきた団塊の世代が一線から消えていく2007年。その
穴埋めは決して容易なことではなく、最近のニ-トやフリ-タ-世代がバトン
タッチするには不安を感じてしまうのは私だけではないと思います。

( 安 達 )
支払基礎日数の見直しについて

平成16年の厚生年金保険法等の改正において、週休2日制の普及等の実態を
踏まえた見直しが行われ、これまで20日とされてきた支払基礎日数を17日とす
ることになりました。この変更は、平成18年以降の定時決定(算定基礎届)、
平成18年7月以降の随時改定(月額変更届)および育児休業等終了時改定か
ら適用されます。
【現行】20日   【改正後】17日
7月には、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)
を行わなくてはなりません。従来は、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数
が20日以上ある月分の報酬の平均が用いられており、20日未満の月がある
場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることになっていました。
これが20日から17日へ変更されることにより、いままで計算に含める必要
のなかった月でも計算の対象としなくてはならないケースも出てきます。
(例)
現行の定時決定の場合
4月20日    5月18日          6月21日
この場合は、5月の支払基礎日数が20日未満のため、4月および6月の
2か月の報酬の平均に基づき定時決定を行います。
平成18年度以降の定時決定の場合
4月20日    5月18日  6月21日
この場合は、3か月とも支払基礎日数が17日以上ありますので、3か月の
報酬の平均に基づき定時決定を行います。
最後に、この改正により以下の2点に注意が必要となります。給与計算に関
連することですので、不明な点は各担当者までご質問下さい。
(1)定時決定(算定基礎届)、随時改定(月額変更届)、育児休業等終了時改
 定を給与計算システムなどにより管理している場合は、支払基礎日数を
 「20日」から「17日」へ変更しなければならない。
 ※ジョイン提供のシステムは改正前に対応する予定です。
(2)平成18年4月及び5月の支払基礎日数については、以下の点に留意しな
 くてはならない。
 ・平成18年4月の支払基礎日数
 定時決定(算定基礎届)及び7月の随時改定(月額変更届)→17日以上必要
 5月及び6月の随時改定(月額変更届)→20日以上必要
・平成18年5月の支払基礎日数
 定時決定(算定基礎届)及び7月、8月の随時改定(月額変更届)→17日以
 上必要
 6月の随時改定(月額変更届)→20日以上必要
 ※      定時決定(算定基礎届)の用紙については、現行の用紙も当分の間
 は使用することができます。

( 大 瀬 )
市町村長が決算書・確定申告書を見る!?

最近めっきり蒸し暑くなってきましたが皆様お変わりないでしょうか?
毎年この蒸し暑くなってくるこの時期に、その年度の税制改正の詳しい内容が
明らかになってきます。
今年は法人税で大きな改正が入っておりますが、今回は普段あまり目にされな
いであろう地方税法の改正のうち、固定資産税の改正についてお話したいと思
います。
地方税法第354条の2に次の条文が追加されることとなりました。
『市町村長が固定資産税の賦課徴収について、政府に対し、固定資産税の納税
義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書
若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る
課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、
又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその
指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。』
つまり、簡単に言うと市町村長は法人・個人が提出した決算書・確定申告書を
閲覧することが出来るようになったのです。
固定資産税は、土地・家屋・償却資産の価格(正確には価格に様々な調整を加
えた課税標準額)に対して課税されます。そのうち土地・家屋の価格に関して
は基本的に市町村長が決定しますが、償却資産の価格に関しては納税義務者が
市町村に対して申告しなければなりません。それが毎年1月31日までに皆様
がされています償却資産の申告です。
固定資産税は地方税なので申告手続の方法等が市町村によって異なるのですが
1月~12月までに資産に増減があったときは申告書に決算書の減価償却資
産明細を添付して提出し、資産に増減がなかったときは申告書自体を提出しな
い場合が多かったかと思います。
今までは、1年間に資産に増減があったにもかかわらず申告を忘れていた場合
であっても、市町村から指摘をうけなかったかと思いますが、これからは、市
町村に提出された償却資産のデータと、決算書・確定申告書にある償却資産の
データとの整合性を基に、申告忘れがあった場合には指摘をうけることが予想
されます。
参考までに償却資産となるものを下記に例示しておきますが、簡単に言うと
償却資産
=法人事業者・個人事業者が事業で使用している家屋以外の減価償却資産
となります(自動車税の対象となる資産等は除く)。
ご不明の点がございましたら弊社の監査担当者に一声お掛けいただければと思
います。
【償却資産の例示】
・賃借している家屋に付加した内装・付帯設備など
・大型特殊自動車(フォークリフトも含む)
・一般事務機器
 (パソコン・プリンター・コピー機・冷暖房機器・応接セット・通信設備等)
・取得価額が10万円以上30万円未満であるため費用処理した少額資産

提携先のご紹介

㈱ジョインビジネスサポ-トでは皆様のさらなるニ-ズに対応するため、下記
の企業と提携いたしました。
ご興味のある方は担当者までお問い合わせください。
■オリックス信託銀行 
中小企業の経営者向けの住宅購入資金や収益不動産の取得資金につきまして専
用の融資(住宅ロ-ン、アパ-トロ-ン)を取り扱っています。
■マネックス証券  ■いちよし証券
口座開設のお手伝いがジョインにて可能となりました。申し込み書類等は巡回
時にご用意
いたします。
■株式会社エフアンドエム
「ISO」「プライバシ-マ-ク」のコンサルティングを行います。取得を検討
されている企業様はぜひこの機会にご相談ください。

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