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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成19年6月号

ふるさと納税
最近、新聞やニュ-ス番組でよく取り上げられているのが『ふるさと納税』。
住民税の最大一割を限度として、納税者が自分の故郷や好きな町に納税場所を選択できるという制度です。
効果としては最大約1兆2千億円の住民税という財源が主に都心部から地方へ移ると見られ、生まれ育った町や思い入れのある土地に税収という形で恩返しが出来るというものです。
マリナ-ズのイチロ-選手は神戸のオリックス時代、住民票の住所は当時住んでいた神戸ではなく、出身地である愛知県の実家にしていたそうです。
これは「せめて税金を納める場所は自分で選びたい、育った町に貢献したい」という思いからだそうです。
おそらく税収が下がると思われる東京都の石原都知事は反発していますが、東京都と沖縄県では一人当たりの地方税の税収格差は3.2倍もあり、東京一極集中の格差是正の効果も期待できます。
今後ますます議論が活発化し、より具体的な情報が明らかになってくると思いますが、7月の参院選のための選挙対策法案として利用されている感があり、選挙後尻すぼみになる可能性もあります。
個人的にはおもしろい試みだと思います。
納税地を選ぶということは納税意識を高める効果にもつながりますので、サラリ-マンの方など一般の方々にも税に関心をもってもらう、よいきっかけになればと思います。       
( 安 達 )
会社と相続税
このタイトルを見て「会社に相続税?会社には法人税でしょ!」と思われた方もいらっしゃるでしょう。
確かに会社に対して(会社のもうけに対して)課される税は法人税です。
しかし会社を運営する上で、特に同族会社を運営する上でその会社と相続税とは密接に関係性を有することとなります。
同族会社ではオーナー経営者とその家族が会社の株式のほとんどを保有しているケースが大いに見受けられます。
例えばオーナー経営者が自社の株式100%を保有している場合を考えてみましょう。
そのオーナー経営者に相続が発生した場合、残された家族が相続税を考える上で問題となることは何でしょうか?
「相続税の基礎控除は<5000万円+1000万円×法定相続人の数>だから、あの土地とあの建物、あと定期預金を合計しても3000万だから相続税は大丈夫!あとあの人は株取引もやってたっけ?どうせたいした金額にはならないでしょう……。株?そういえばウチの会社の株もあったわね…これもどうせたいした…えーっ!評価額が5000万円!?」
会社が発展すればその株価も大幅な上昇が想定されます。
オーナー経営者の保有する自社株式もれっきとした相続財産です。
しかもそれが上場していない中小企業の株式の場合、重大な問題が生じてしまいます。
課された相続税の為に納税資金を準備しようにも未上場の中小企業の株式は上場株式とは違い市場で売却する事が不可能なのです。
つまり中小企業である同族会社のオーナー経営者が自社株を保有することは、換金性の全くない多額の相続財産をゆくゆく家族に相続させてしまうという結果を招いてしまうのです。
事業承継をスムーズに行う為にもいかにコストをかけずに事業を次世代に引継がせるか、すなわち株式を引継がせるかです。
そこで必要となるのが相続対策です。
自社株を相続財産として評価する際は、「一株当たりの評価額×株式数」で評価します。
相続対策とはこのいずれかの要素を相続開始時にいかに小さくするかをいいます。
一株当たりの評価額を小さくする為に会社の利益を調整する方法、あるいは相続時の保有株数を減らす為にあらかじめ生前贈与を行う方法が考えられます。
株価上昇が見込まれる会社の株式については、その株価の低いうちに相続時精算課税制度を選択し、将来的に相続税の計算の基礎に加算される株式の評価額を押さえる方法もあります。
相続税は会社を運営していく上では確かに身近な税金ではありません。
そんな何十年も先の事を考えるよりも会社の運営を考えることが先決でしょう。
しかしながら、裏を返せば相続対策も一朝一夕ではままなりません。
長期間に渡ってそれこそ何十年もかけて計画的に行うべきものなのです。
経営者の方にとって相続の発生は避けてはとおれないイベントです。
会社を運営するにあたって、その将来にあるのが事業承継の問題です。
誰に承継するのか、どの様に承継するのか、それまでに何をするのか。
一度気にされてみてはいかがでしょうか。
( 野 神 )
ペーパーレス(電子化)時代

明治時代から約130年にわたって、企業間取引の決済で主役を務めた「紙」の手形決済が、曲がり角を迎えています。
銀行の引き落としといった決済手段の多様化に加えて、来年、インターネット上で決済できる『電子手形』が導入されるためです。
日本初の手形交換所は明治12(1879)年、大阪に設置されました。
当時の日本経済の中心地は大阪であり、取引量も多かったためです。
現在も大阪手形交換所は、大阪市中央区の大阪銀行協会の建物に入っています。
平日の早朝、交換所では金融機関が手持ちの約束手形や小切手を持ち寄り、差額の決済が行われるのが通例です。
約束手形とは、たとえば○○会社から商品を仕入れた××会社(債務者)が支払期日を設けて、○○会社あてに発行するものです。
期日になると、○○会社(債権者)は金融機関を通じて手形に見合った代金を××会社から受け取ります。
しかし、「紙」の手形の保管・管理には人手が必要なほか、発行時に印紙税がかかります。
500万円の手形の場合は、印紙税は1万円。1千万円の手形の場合は、印紙税は2万円と負担は小さくはありません。
このため、最近では、銀行引き落としを含む現金決済も増加しており、手形の年間交換枚数からみてもピーク時の昭和54(1979)年に約4億3500万枚だったのに対し、平成18(2006)年は約1億3500万枚と3億枚も激減しています。
そこで、政府が「紙」の手形に代わって進めようとしている決済方法が、ネット上で電子化された債権を取引できる「電子記録債権」とよばれる制度です。
すでに3月、関連連法案が閣議決定され、準備に入っています。
具体的には、金融機関などで設立する「電子債権記録機構」(仮称)が、管理するサーバー上の「登録原簿」に、債権・債務者が金額や支払期日を登録し、支払い手続きを行います。
ペーパーレスのため、保管・管理の費用が削減でき、一括支払いの手形と異なり、分割払いも可能です。
こうした「電子手形」の導入後も「紙」の手形による決済は並行して行われますが、「電子手形」へのシフトは確実とみられています。

~従来の手形と電子手形の違い~
従来の手形には、裏書による譲渡や期日前の資金化など、現金による支払いにない数々の特長がありますが、譲渡先や金融機関に出向く必要があり、印紙税や割引手数料の割高感、手形の保管・管理に人手が必要になります。
電子手形は従来の手形の振出・受取、譲渡・譲受、割引が行え、さらに分割ができるという機能があります。たとえば、300万円の電子手形のうち100万円は他の企業への支払い(裏書譲渡)し、100万円は金融機関に割引して現金化し、残りの100万円は期日に受け取る、ということが可能になります。
その他、印紙税が課税対象外となることや、ペーパーレスなので保管・管理が不要で、手形発行・受取での事務の効率化を図ることもできます。
このように「紙」から「ペーパーレス」(電子化)へのシフトは手形だけではなく、身近な存在では「手紙」から「電子メール」へ、「現金」から「電子マネー」へ、「帳簿」から「電子帳簿」へなど、さまざまなものがペーパーレスとなっています。平成21(2009)年には上場株式も電子化へという動きがみられています。
次に何がペーパーレスとなるのでしょうか?

( 水 谷 )
天眼通
多情佛心
昔、里見淳という小説家が主人公の慈愛遍歴の中に人間の真心が佛の心と同じ普遍的なものであるという小説の題名。
今、インターネット、情報紙などあらゆる多くの情報を集め、人間は所詮物と金に心を奪われる状況を「多情物心」という。
 

 

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