1. 事務所案内
  2. クライアント訪問日記
  3. 和輪話(わわわ)
  4. 経営情報
  5. 料金プラン
  6. プレスリリース
  7. お問い合わせ

和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成23年2月号

 人間ドック
年明けの行事として毎年行っているのは「人間ドック」。
自分の体の総点検をするのが毎年の始まりです。
ジョインのスタッフも全員秋口に健康診断を受けてもらっています。
全社員の定期健康診断は私が経営者になった時に決めた社内の福利厚生のひとつで長年実施しています。
数年前の人間ドックで再検査を求められる箇所があり、検査入院をすることになりました。
しかも確定申告の真最中です。
無事、検査の結果は何事もなかったのですが、日頃の自己管理や食事のバランスを見直す良いきっかけになりました。
自分自身、それまでは健康には自信があった方でしたが、それは何の根拠も無く、 ただ若さと大病の経験がないだけのものだったと思います。
誰しも歳をとれば体力は落ちますし、不摂生を続ければ病におちます。
商売も同じことだと思います。
経営者が自分自身を過信すれば大きな失敗にあうでしょうし、会社の改善や見直しを怠ればおのずと業績も落ちていきます。
また経営者自身が長期に入院した時、会社のマネジメント機能が維持できるか、組織がうまく機能するかなど、 経営者は常に考えておかなければなりません。
自分と会社、経営者は両方の定期検診をしなければなりません。
人間ドックや健康診断は社内行事のひとつとしてぜひおすすめします。
福利厚生としては最適ですし、直前の決算対策にも有効です。
何より経営者や従業員が健康であれば、良い仕事、良いサービスに繋がります!
寒い日が続きますが風邪などひかれませんように、今年も皆様、健康で良い年であることを心からお祈りしております。    
(  安 達  )
 社会保険の適用除外について
平成22年4月1日改正の雇用保険改正では雇用保険の被保険者になる基準が一部改正されました。
また、平成22年10月1日より雇用保険の加入手続き漏れに 対応する改正がなされ、 従来は遡って2年しか加入できなかった雇用保険制度を、一定の場合は2年を超えて加入できるようにし、基本手当(失業給付) の計算に大きな影響を与えないよう制度が整えられました。
これらの改正のように税や社会保険制度は細かな改正を繰り返し、形を変えていっていますが、 意識してその情報を収集していなければいつまでも古い制度のまま業務が執り行われてしまう可能性があります。
今回は、広い意味での社会保険(健康保険、厚生年金)と雇用保険について、 その適用を除外される人の要件を確認しておきたいと思います。
□雇用保険の適用除外
※高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外で考えています。
次に掲げるものは雇用保険法が適用されません。
65歳に達した日以後に雇用される者
※65歳に達した日とは65歳の誕生日の前日です。
一週間の所定労働時間が20時間未満である者
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者 ※以前は6ヶ月でした。
季節的に雇用される者であって次のいずれかに該当する者
 A:4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
 B:一週間の所定労働時間が20時間以上であって30時間未満
   である者
学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校の学生又は生徒であって、一定の者(昼間学生)
船員であって、漁船に乗り込むために雇用される者
国、都道府県、市町村及びその他これらに準ずるものの事業に雇用され者のうち、離職した場合に、 他の法令、 条例等により雇用保険法の求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給付を受けられると認められる者のうち、 一定の者
□社会保険の適用除外  ※日雇特例被保険者以外で考えています。
次のいずれかに該当するものは被保険者となることができません。
船員保険の強制被保険者
臨時に使用されるもので、日々雇い入れられる者 ※ただし、 その者が1月を超えて引き続き雇い入れられる場合は、その1月を超えた日から一般の被保険者となる
臨時に使用される者で、2月以内の期間を定めて使用される者 ※ただし、 所定の期間を超えて引き続き使用される場合は、その超えた日から被保険者
事業所で所在が一定しないものに使用される者
季節的に使用される者 ※ただし、 当初から4月を超えて使用される予定の場合は最初から被保険者
臨時的事業の事業所(博覧会など)に使用される者 ※ただし、 当初から6月を超えて使用される予定の場合は当初から被保険者
国民健康保険組合の事業所に使用される者
後期高齢者医療の被保険者
厚生労働大臣、健康保険組合、共済組合の承認を受けた者

以上が雇用保険及び社会保険の適用除外になる対象者です。
逆に言うとこれに該当しない場合は被保険者となります。
例えば、在日の外国人などもこの適用除外に該当しなければ適用対象になります。
今回は一般被保険者の適用除外に関する基本的なものを紹介しましたが、細かな規定はたくさんあります。
また、判断が難しいケースも多々あると思います。
従業員様にとっては非常に大切なことですので、判断に困った場合は迷わず専門家に相談されるのが一番だと思います。 
(  大 瀬  )
自炊(じすい)
「ペーパーレス(電子化)時代」さかのぼること三年前、 弊社の和輪話平成19年6月号にて取り上げたこの話題をまさに今、身をもって実践しております。
電子書籍が巷で話題となっています。
出版物を本として紙で読むのではなく書籍データを専用の端末に写して読みます。
ところで皆様は「自炊」という言葉はご存知でしょうか。
一人暮らしなので自分でご飯をつくる‥という意味はもちろんですが電子書籍を語る際は「自分で書籍を裁断、 スキャニングを行って書籍をデータ化してしまう事」を意味します。
書籍データの吸い出しを自ら行う事から「自吸い」⇒「自炊」と呼ばれる様になったそうです。
ちょうど実務書の置き場所や整理に悩んでいた所、ひょんなきっかけでこの「自炊」の存在を知った私は、 数年ぶりとなる自らへの設備投資(裁断機、スキャナー、電子書籍端末の購入)を行い50冊程度の「自炊」を行ってみました。
ペーパーレス化のメリットとしてよく挙げられるものに「スペースの確保」がありますが、 今回自らの体験でそれ以上に感じたものが「欲しい情報が即座に引き出せる事」でした。
社内資料や株券等、予てから様々ものが電子化されていますが、 この電子書籍により私もようやく電子化の恩恵を感じる事が出来ました。
(  野 神  )

 

 

続きを読む 平成23年2月号

▲ページの先頭に戻る

税理士・大阪・会計事務所・株式会社設立・融資・助成金・節税・決算・確定申告・資金繰り

Google+