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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成23年11月号

景気回復!?
先日、お付き合いのあるハウスメーカーの誘いで、 大阪駅北ヤードに建築中のタワーマンション『グランフロント大阪』のモデルルームに行ってきました。
まだプレオープンのせいか、来客はまばらで、担当の方の説明をじっくり聞くことが出来たのですが、 マンションというよりもホテル並みの造りにびっくり。
再現したロビーや部屋は天井も高く、置いてある調度品は超一流、まさにどこかの高級ホテルに来たようです。
扉や内装も重厚な造りで欧米のように靴のままで部屋を行き来できるとのこと、部屋からは梅田や北大阪の景色が一望できます。
一部屋ご購入を検討されてはと勧められたのですが、高層階で最高4億円、1LDKで8, 000万円からという値段では冗談でも検討の余地はありません。
そそくさと帰ってきましたが、よい話のネタになりました。
後日のニュースで、高層階はほぼ完売したとのこと、世間の景気の低迷とはうらはらに一部の層ではバブルな話もあるようです。
このマンションに限らず、関西の不動産も取引が活発化しつつあると聞きます。
また先日リクルートの方と話をしたところ、求人広告件数はここ最近右肩あがりで、すでにリーマンショックの前を越えたとのこと、 来年度以降の景気の回復に伴う人員確保の囲い込みをしている企業が多いという話です。
私どもがお付き合いしている中小企業をみますと、まだまだ厳しい話も聞きますが、振り返ればここ一年は利益法人も多くあり、 節税対策も例年に比べて多く行ってきました。
楽観的ではありませんが、一部の業界、企業では上向いている動きもあります。
皆様の業界でも必ずビジネスチャンスは訪れます。
流れに取り残されないように絶えずアンテナを張っていてください。
( 安 達 )
労働安全衛生法について
本文労働に関する法律といえば労働基準法や労働契約法が有名ですが、 他に私たち労働者にとって身近な法律として労働安全衛生法があります。
少し耳慣れないものかもしれませんが、もともとは労働基準法に定められていたものが分離独立した法律で、 仕事で使用される機械類の設計・製造・検査であったり、危険・有害な物の製造許可や表示方法、 安全管理者や作業主任者といった安全衛生管理体制について細かく規定されています。
分かりやすくいうと、フォークリフトの点検やベンゼンやクロロホルムを含有する製剤の取り扱い、 建設業などの安全委員会に関することがルール化されたものです。
また、ここまでの内容は製造・建設業に関わりが深いものですが、 弊社のような事務系職業なども含め全ての業種に関わるルールとして「健康診断」に関する規定も定められています。
今回はその健康診断について、もっとも一般的な定期健康診断の内容と健康診断の種類について紹介したいと思います。
<定期健康診断>
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、 一般項目について医師による健康診断を行わなければならない(則44条1項)…義務規定です。
検査項目は次の一般項目となります。
①既往歴業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
④胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤血圧の測定
⑥貧血の検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査
※年齢により一部異なる場合もあります。
<健康診断の種類>
労働安全衛生法に規定されている健康診断の種類は下記のとおりとなります。
年1回のものだけでなく6ヶ月に1回診断を実施するものなどそれぞれにルールが異なります。
紙面の関係上詳細はお知らせできませんが、気になるものがありましたら役所等に問い合わせて詳細をご確認下さい。

一般健康診断

特殊健康診断

その他の健康診断

雇い入れ時の健康診断

有害業務従事中の
特殊健康診断

臨時健康診断

定期健康診断

有害業務従事後の
健康診断

自発的健康診断

特定業務従事者の健康診断

歯科医師による
健康診断

離職後の健康診断

海外派遣労働者の健康診断

給食従業員の健康診断


 

( 大 瀬 )
国会中継に学ぶ「伝える力」
私たちの会計事務所の業務においてもやはり言葉は大切です。
どんなに立派な知識をもっていても、それを必要とするお客様に有用と感じて頂ける様、私たちにも伝える力が問われます。
伝え方の参考になるだろうと始めた国会中継の視聴が、いつの間にか私の専らの趣味となってしまいました。
今は、その日の審議内容を夜にはインターネットで視聴出来る様になっていますので、仕事から帰って、 時には床に着く直前まで見てしまいます。
国会中継を視聴の際には私の場合、やはり答弁者の「伝え方」に着目します。
「政治家は言葉が武器」といいますが、政治家の答弁を観察していますと、そこには単なる話す内容の魅力だけではなく、 例えば話しの序盤ではしっかりとツカミが折り込まれていたりと話の構成が良く整えられており、また身振り手振りを交え、 加えて話の間や抑揚によっていつの間にかに聴衆を引き込む技術が感じられます。
「伝える力」にまず求められるのは「伝える側自身が話す内容をしっかりと理解している事」ではないでしょうか。
国会答弁においても常套句だけを並べる答弁は聞いている側にとって内容が伝わってきません。
政治的目的の為、 あえて常套句で逃げているという事例ももちろんありますがやはりあまり内容を理解していないからしっかりと答えられないのだろうと感じられます。
議論に対する正否は別として、内容をしっかりと理解した上で発せられる言葉には聞く耳を持たされます。
伝える側が内容を理解していれば、伝える内容を相手に理解させる為に似たような分かりやすい事例を話に折り込んでみたりと、 あの手この手を使って伝える内容に厚みを持たせる事が可能だからでしょう。
伝える力として求められるものは種々様々です。
気づきを得た際にはまた皆様にお伝えしたいと思います。
( 野 神 )

 

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