「遺族基礎年金の改定について」 |
年明けのニュースの中で遺族年金の改正に関する記事が取り上げられていました。朝日デジタルの記事を一部抜粋すると次のように書かれています。 政府は10日、今は母子家庭などに限られている遺族年金の支給対象を4月から父子家庭にも広げる制度改正の関係政令を閣議決定した。厚生労働省は当初、会社員らに扶養される配偶者が亡くなったケースを一律で支給対象から外す案をまとめ、公表した。だが反対意見が相次ぎ、この部分を削除した。政府が公表案を撤回するのは異例だ。 これは平成24年に成立し、平成26年4月から施行される遺族年金に関する改正を一部修正したという内容です。昨年11月ごろから改正に関する意見募集をしていたところ社会保険労務士会をはじめ、様々な所から慎重な意見が数多く提出され、今回の修正に至ったようです。 そもそも遺族基礎年金制度は男女に差があるルールになっており、子のある妻は支給対象となるものの夫は支給の対象となっていませんでした。おそらく法律が出来た当時の世間一般の働き方に対応していたものと考えられます。しかし、近年の働き方の多様化から考えれば時代に合わないものとなっており、男女平等を掲げる他の社会保険諸法令と照らしてみても違和感を覚えるものでした。ですから、今回の改正は成立当初の段階でも「制度上の男女差」を解消していく方向性は評価されていたものの、非扶養配偶者を年金の支給対象からはずすという部分には疑問が残っていました。これに対し、社会保険労務士会が平成25年12月に会長見解として次のようなコメントを公式発表しています。 この改正案は、家族の生計は第2号被保険者の収入のみで成り立っているという前提で議論されており、世の中には、第3号被保険者も一定の収入(年130万円未満)を得て、第2号被保険者の収入と併せて、ようやく家族の生計が維持されているという世帯が存在していることへの配慮を欠いているものといえる。 第3号被保険者の中には、それ以前は第2号被保険者であった者が、失業や病気などを理由に、一時的に第3号被保険者になっているケースがあることを想定していないのではないかと考えられる。例えば、ある夫婦の場合に、夫が病気で退職し療養している状態や会社が倒産して失業の状態になり、一時的に妻の被扶養者となって夫が第3号被保険者となっているときに、不幸にしてその夫が死亡した場合には、今回の改正案によれば、その遺族である妻と子供に対しては、夫の過去の厚生年金保険の加入歴等は全く考慮されず、一律に遺族年金が支給されないこととなる。 社会保険諸法令は全ての人に適用されるべきもので、かつ、その時々の時代背景に合わせていく必要があると考えられますので、全員に最適なものを実現することは難しいと思います。しかし、可能な限り公平性を保っていくことも重要です。ですから今回の意見募集から法令修正までの流れは私たちにとって良いものだったのではないかと思います。 |
( 大 瀬 ) |
「インフルエンザ対処法」 |
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。 年末年始休みも終わり、仕事や学校が始まりいきなりの現実感で体がなかなか追いつかない中、世間ではまたインフルエンザが流行しているそうです。 私自身、昨年生まれて初めてインフルエンザにかかり相当苦しんだ記憶があります。 例年のインフルエンザの感染者数は、国内で推定約1,000万人、内1万人がインフルエンザに関連する病で死亡しています。 では、そもそも何故インフルエンザは毎年流行るのでしょうか? それはインフルエンザウイルスが絶えず小さな変化を繰り返しており、人間が過去に免疫を獲得しても、次に出会ったインフルエンザウイルスに対する抗体をもっていないためです。また、数年から数十年に一度、ウイルスが豚や鳥を通ることで少し大きな変化をし、新型インフルエンザと呼ばれ大流行を引き起こすこともあります。 簡単なインフルエンザチェックを記載しておきます。 Q.去年かかったので、今年は予防接種は不要だ A.× 病原体のウイルスは毎年少しづつ型を変えることが多く、ワクチンもそれに対抗するため毎年作られています。また、ワクチンの予防効果は、一般的に接種後2週間から5ヶ月程度です。そのため、毎年予防接種を受ける必要があります。 Q.タミフルの服用は発症から2日以内でないと効果がない A.○ 抗インフルエンザウイルス薬のタミフルは、ウイルスをやっつけるのではなく、増殖を抑え込む効果のある薬のため、症状が出てから48時間後に服用を開始した場合、すでにウイルスの増殖が広がっており、十分な効果を期待できません。気になる症状を感じたら早めに医療機関を受診しましょう。 Q.熱が下がったら外出してもよい A.× 一般的に発熱や咳、喉痛など症状が始まった日から3~7日間は感染の可能性があります。また、学校保健安全法では「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」が出勤停止期間となっています。熱が下がっても周りの人の感染を防ぐために外出は控え、やむをえないときはマスクなどをして周りにうつさないように注意しましょう。 もし、かかってしまったら、早めに治療して体を休めることはもちろん、他の人にインフルエンザをうつさないようにすることも大切です。 |
( 北 畑 ) |
「すべての白色申告者に記帳・帳簿等の保存を義務付け」 |
白色申告で確定申告を行っている個人事業者について、記帳・帳簿等の保存制度の対象者の範囲が拡大されることとなりました。 平成26年1月1日からは、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う、全ての方が対象となります。 ・記帳する内容 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。 ・帳簿等の保存 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った、請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。 これまで、「面倒」、「帳簿が作成できない」と白色申告を行っていた方は、白色申告の最大のメリット「面倒でない」がなくなります。これからは、記帳、帳簿等の保存をしなければいけませんので、青色申告への変更を考えてみてはいかがでしょうか? ・青色申告の特典 1.青色申告特別控除として所得の金額から最高65万円を控除することができます。 2.青色事業専従者給与の金額を必要経費に算入することができます。 3.減価償却の特例を受けることができます。 4.損失を3年間繰り越すことができます。 青色申告をするためには、事前に手続きが必要となり、平成26年の申告で青色を選択するには、平成26年3月15日までに手続きを行う必要があります。確定申告に関してご質問、不安をお持ちの方は弊社までご相談下さい。 |
( 瓦 ) |