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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成26年5月号

「ミスを防ごう!」
 先日、取引先からお預かりした書類の中にミスコピーの裏面を利用したものが紛れ込んでいました。しかもそのミスコピーがその会社にとって非常に重要な内容で決して外部に漏らしてはいけないもの。あわててその取引先に連絡、担当の方は血相を変えて取りに来られました。
 人的ミスというのは簡単に起こりうるものだと思い、こちらもヒヤっとした例でした。

 最近のニュースでも、グーグルで新千歳空港の立ち入り制限区域の扉の位置などを記した図面がインターネット上で誰でも閲覧できる状態になっていたとのこと、これもグーグルの日本法人の社員がその文章を「一般公開」で設定したことが原因、あきらかに人的なミスであります。

 私自身、税理士業という「守秘義務」に守られた中で仕事をしておりますと、普段から心がけていることがいくつかあります。
 ・他人が多くいる場所で顧問先の会社名や案件などを口に出さない。
 ・FAXやメールなどは宛先に間違いがないか十分に確認してから送信する。
 ・重要な資料をFAXで流す場合、経営者の方に事前に連絡してから流す。
 ・封筒も中身が透けて見えないものを利用し、書留や配達証明などを利用する。等々、当たり前かも知れませんが、気を抜いた時にミスは起こると思い実践しています。

 組織の大小にかかわらず人的ミスが発生する可能性はあります。もしかしたら、そのミスが企業の命取りになってしまうかもしれません。
社内で2重3重にもチェック機能を働かせ、未然に防ぐことも企業を守るための重要な仕事の一つかと思います。
( 安 達 )
「利益率とは」
 利益率とは言葉の通り、利益を何かで割って求める比率です。
基本的には会社や事業の収益力や競争力を、規模や伸び率ではなく、特に効率性に重点を置いて見る時に使う指標です。

利益率の種類には実に様々ですが、分子となる利益だけでも大きく分けて5種類あります。
(1) 売上高から売上原価(原材料費や工賃など)を差し引いた「売上総利益」
(2) 売上総利益から販売費及び一般管理費(広告宣伝費や、事務部門で働いている人の給与など)を差し引いた「営業利益」(本業のもうけを示す営業利益と表現されることが多いようです)
(3) 営業利益に、営業外収支(配当収入や金利収入などの営業外収益から支払い金利など営業外費用を差し引いて計算)を加味した「経常利益」
(4) 経常利益に、土地や株式など資産の売却益や売却損、一時的な特別利益や特別損失を加味した「税引き前純利益」
(5) 税引き前純利益から法人税などを差し引いた「純利益」です。

10,000円で仕入れた商品を15,000円で販売すると利益は5,000円となり売上総利益(粗利)次の通りとなります。
5,000÷15,000=約33%
(利益÷販売価格=利益率)

長年の慣習や、業界の慣習で10,000円の商品を1.5倍で販売したのだから利益率は50%と思いがちですが会計上は上の例のように33%となります。
我々が日ごろの監査で報告させていただく利益率と思っている利益率が違う場合は計算方法が違うためかもしれません。

同業他社との比較や企業としての付加価値を測る際には、利益率は非常に重要な指標となりますのでご参考にして下さい。
 自社の商材についても大事ですが、人材についても今一度見つめ直してみてはいかがでしょうか。

( 前 川 )
「「NISA」と他の証券口座の取扱いについて」
 本年1月より「NISA」が始まり、四か月余りが過ぎました。
既に口座の開設をされている方、様子見の方、興味がない方、様々だと思います。
そもそも、株式等への投資については、平成26年から、上場株式等の譲渡所得・配当所得に係る軽減税率(国税7% 地方税3%)が廃止され、通常税率(国税15% 地方税5%)となっており、かつ、国税についてはその税額に2.1%の復興特別所得税が加算されることから、税負担が増加することとなります。
 これに対し、「NISA」は1年に100万円(最大5年:500万円)の投資額を上限として上場株式等の配当等・譲渡益等が非課税となるものです。しかしながら、この「NISA」での取引が通常の証券口座を通しての取引とはどのように異なる取扱いをされるかについてはあまり説明がされていないように思います。そこで、以下のような場合に注意が必要となります。

(1)「NISA」における非課税口座での株式等の譲渡で譲渡損が出た場合、その損失は他の特定口座・一般口座での株式等の取引の譲渡益等との損益通算及び損失の繰越ができません。
(例1) 特定口座A:50万円の利益
      特定口座B:50万円の損失
        →確定申告により、特定口座AとBの利益と損失を通算し、所得はゼロ
(例2) 特定口座A:50万円の利益
      NISA :50万円の損失
        →特定口座とNISAとは通算できないため、特定口座Aの利益50万円に対して、課税されます。また、NISAの損失は繰越できません。
        
(2)NISAから他の一般口座・特定口座に上場株式等を移管する場合、その上場株式等は、その移管をするタイミングでの取得日・取得価額が適用されます。
 (例1) 平成26年:X株式100株(1株あたり1万円)をNISAで保有
      平成31年:X株式100株を譲渡せず他の一般口座・特定口座に移管
               ↓
一般口座・特定口座に移管する場合には、この日が取得日となり、この日の株価が取得価額となります
       イ)1株あたり1万2千円ならば、100万円→120万円
         ロ)1株あたり8千円ならば、100万円→80万円
                      ↓
したがって、こののち、1株あたり1万5千円で100株を譲渡した場合
         イ)150万円-120万円で30万円の利益に対して課税
         ロ)150万円-80万円で70万円の利益に対して課税
このように、移管時の株価によって、課税される金額が大きく異なるため注意が必要です。

これら以外にも「NISA」については注意すべき事項があります。課税の面での疑問点などありましたら、私たち担当者にご質問いただければと思います。

( 石 川 )

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