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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成26年9月号

「10years」
 当事務所のホームページの「クライアント訪問日記」が間もなく10年を迎えます。皆様の中にも取材を依頼して、ご協力頂いたクライアント様も数多くあるかと思います。この場を借りてお礼を申し上げます。

 もともと「クライアント訪問日記」を始めたきっかけですが、当時色々な税理士事務所のホームページを調べてみたところ、堅苦しく重い感じのデザインのものばかりで、掲載している内容も「税務情報」や「法律改正」などがほとんどでした。
 そこで、webデザイナーの方と打ち合わせをして、ジョインのホームページの色彩は明るく、一般の方でも親しみの持てるようなデザインでと依頼しました。
 取り扱う内容も「ジョインとお客様との繋がり」を全面に表現できるものと思い、
「クライアント訪問日記」をメインコーナーとして始めました。
 今では、毎月スタッフがお客様を取材し、原稿や写真をまとめ、ホームページにアップするという作業が社内に定着し、次はどこのクライアントが紹介されるのか、私自身も毎月楽しみにしています。

 またホームページがご縁でクライアントになったお客様も多く、10年間継続してみるものだなとあらためて実感しています。
 その他、当初考えていなかった副次的効果もいくつかあります。
・ホームページをご覧になったお客様同士がビジネス上で繋がって頂けたこと。
・リクルートなど求職者向けの事務所イメージが伝えられること。
 ・取材することによって、そのお客様について新たな発見があること。 等々

 最近ではフェイスブックなども活用し、より効果の幅が広がってきています。
今後も15年、20年とクライアントの皆様の情報発信が出来ればと思います。
( 安 達 )
「平成26年1月1日から帳簿記録の対象者が拡大」
 平成25年までは、白色申告を採用している個人事業者は、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えなければ記帳・帳簿等の保存義務がありませんでした。
 しかし、改正国税通則法により、税務調査等において所得の更生(納税義務者の申告に誤りがある場合に当局が訂正を加えること)等の処分を行う場合には、従来、青色申告者のみに対して理由を附記していたものを、白色申告者に対しても理由を附記することとなったことから、平成26年1月1日より帳簿記録の対象者が拡大されて、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行うすべての人に帳簿の記帳・保存が義務付けられるようになりました。これにより、今まで記帳や帳簿の保存が義務付けられていなかった個人事業者の事務負担が増加することとなります。
 今まで比較的事務負担が軽いと言われてきた白色申告事業者ですが、前述のように平成26年1月1日から帳簿記録の対象者が拡大され、今まで記帳や帳簿の保存が義務づけられていなかった個人事業者の事務負担が増加しました。
 白色申告事業者でも記帳があれば、追加作業により青色申告を選択することも可能であります。青色申告を選択出来れば、青色申告特別控除(10万円又は65万円)、青色事業専従者給与の必要経費参入、純損失の繰越など、税務上のメリットを受けることができるので、白色申告事業者も青色申告の利用を検討したいところであります。
 10万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、白色申告で必要な記帳に加え「現金出納帳」などを作成すればよろしいです。手元現金のやり取りだけではなく、預金口座を通じて取引している場合には、その預金の動きも記帳する必要があります。そして、白色申告時に必要な収支内訳書に代えて、損益計算書を作れば良いのですが、損益計算書は収支内訳書とさほど変わらないです。
 次に、65万円の控除を受ける方法ですが、この場合、基本的に複式簿記により帳簿を付けなければなりません。また、その結果を総勘定元帳にも転記しなければならなくなります。専門知識も必要となり手作業では煩雑になりますが、会計ソフトを利用すれば比較的容易に処理が出来るようになります。
 また、損益計算書に加えて、貸借対照表の作成も必要となってきます。ここまで作成すれば65万円の控除が可能となります。この損益計算書や貸借対照表なども会計ソフトで容易に作成するとこができます。
 この制度は平成26年1月から始まっているため、まだ帳簿を付けていない個人事業者は注意が必要です。帳簿を記帳することは事業の損益を正確に把握することにつながるため、適時適切に行うことが望ましいですが、毎月の業績を数値面から把握する為に、活用出来ればよろしいかと思います。
( 古 堅 )
「パチンコ税」
 パチンコやパチスロの換金時に課税する「パチンコ税」の創設案が浮上していることはご存知でしょうか。パチンコ税が導入されると1%で2000億円の財源が生まれると試算されています。政府が検討している法人税の実効税率の引き下げは、1%下げると4700億円の税収減となる予測ですので、それに伴う税収減を補うため20兆円産業とも言われるパチンコ業界に目をつけた訳です。ただ、パチンコでの換金は賭博罪ではないかという非常にグレーな部分があるため、導入には換金の合法化が前提になります。

 現行の風営法ではパチンコを「遊技」と規定し、店が景品として現金を提供したり、景品を買い取ったりすることを禁じているため、「3店方式」という客が獲得した出玉を特殊な景品と交換し、店舗近くの景品交換所に持ち込んで換金するという形がとられています。事実上、賭博と変わらないが「店と関係のない景品交換所が景品を買い取っている」という理屈です。これを合法化し、店が直接換金できるようにしようと検討されています。ただ、社会問題でもあるパチンコ依存を助長しかねないという批判は根強く、合法化には問題が山積しています。ギャンブルの合法化では、政府が秋の臨時国会で成立させようとしているカジノ法案があり、これがパチンコ税導入の追い風になるかもしれません。
税収確保の為なら、非合法ではないかというグレーなものも合法化するという、少し勝手な話にも聞こえますが、パチンコ税はたばこ税や酒税と同じ感覚のものであり、非喫煙者やお酒を飲まない人は導入に賛成されるように、パチンコをしない人には歓迎されることでしょう。ですが、それにより非常に大きな産業が廃れていって景気が悪くなってしまっては元も子もありません。導入にはくれぐれも慎重に議論を重ねてほしいと思います。

( 中 野 )

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