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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成27年2月号

「パートタイム労働法の改正について」
 短時間労働者に関する労働法が今後改正されていきます。社会保険の適用方法など将来の改正項目で気になる部分は色々あるのですが、今回は、平成27年4月1日より施行されるパートタイム労働法についてお知らせします。

では、厚生労働省のホームページより改正のポイントを抜粋します。

1 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

  正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、(1) 職務内容が正社員と同一、(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていましたが、改正後は、(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。

2 「短時間労働者の待遇の原則」の新設

  事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮 して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
 改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていただくこととなります。

3 パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設

  事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。

4 パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設

  事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。

 最後に、今回の改正の実行力を担保するために過料や企業名公表の罰則が設けられています。詳しくは厚生労働省のホームページ内にリーフレット等がありますのでご確認下さい。

( 大 瀬 )
「マイナンバー制度について」
■マイナンバーって、何?何のために導入されるの?
 マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
 1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
 2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
 3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

■平成27年10月にマイナンバーが通知されます。
 平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
 通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

■平成28年1月からマイナンバーを利用します。
 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

■民間企業でもマイナンバーを取扱います。
 民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。


( 古 堅 )
「改善点の発見・実行」
 皆様、新年明けましておめでとうございます。

 昨年8月に入社し、お世話になっております古賀貴大と申します。
 少し私事を挟みますと、学生の時は、合気道という少しマイナーな部活に所属し、主将も務めました。こういった経験からか、自分が理解すれば、噛み砕いた説明・指導・アドバイスをするといった点に関しては、得意な方です。 趣味は、テニス・芸術鑑賞・ドライブ。あと、車が大好きです。 車の話になると、少々熱が入ります。まだまだ勉強中の身ではございますが、

 "お客様がどんなことで困っていらっしゃるのか?"

 "どういった結果を望んでいらっしゃるのか?"

 "喜んでいただくために、今の自分に出来ることは何か?"

を常に念頭に置いて、ご期待に応えられるような知識・スキルを今後身に付けていきたいと思います。

 突然ですが、皆様は日頃『改善点の発見・実行』を行っていらっしゃいますか?"発見"自体も難しいことですが、"発見"ができたとしても、その改善をいざ"実行"に移すということはそれ以上に難しいものです。しかし、社内システムの管理体制や帳簿の作成手順などについて、どんなに些細な改善でも、意識的に日々行っていくと、1年積み重ねてみれば、想像以上に大きな改善へと繋がります。正しい形で管理が実践できるようになると、業績も必ず上がってきます。

 私も『改善点の発見・実行』を日々意識し、より効率良くお客様からのご要望を実現し、諸問題もお客様と共に解決していけるよう、今後も精進してまいります。昨年はもちろんのこと、昨日よりも今日、会社・事業が成長していると皆様自身で実感していただけるよう、未熟ゆえの微力ではございますが、"元気"を取り柄に気張ってまいりますので、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。


( 古 賀 )

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