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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成27年4月号

「コスト意識のお話」
 企業が継続的な利益を確保していく手段のひとつにコスト削減があります。

・ 交通費、交際費、人件費等の削減
・ エネルギーコストの削減
・ オフィスコストの削減
・ 仕入コストの削減

あげれば切りがありませんが、コスト削減の取り組みを行っていない企業はないと思います。
売上 - 経費 = 利益
当たり前ですが、売上を伸ばす以外に、利益を獲得するには他に方法がないからです。
また、上記コスト削減達成のプロセスの一つに、社員のコスト意識を高めるために社内教育・研修などの取り組みを行っている企業も数多くあります。

 では、この場合のコスト意識とはなんでしょうか。
「コスト意識=コスト削減」と単純なものではありません。
もちろん、経費や時間の無駄を省き効率良く仕事をすることも重要です。

果たしてそれだけでしょうか?

 古くからの商人の教えとして「利は元にあり」という言葉があります。
要約すると、「より良い仕入れはより良い利益に繋がる」という意味です。
良い商品を製造販売するには、それなりのコスト(原価)がかかり、また良いサービスを提供するのにも、それなりのコスト(人件費)がかかります。
コスト意識とは、つまるところ利益を生むためには、適切なコスト(費用・時間)が必要不可欠だという認識を持つことではないでしょうか。


 「この『利は元にあり』ということを、ともすれば単に安く買い叩けばよいというように解釈する人があるようです。しかし、決してそうではなく、仕入先を、品物を買って下さるお得意先と同じように大切にしていくことが肝要だと思います。そういう気持がないと、結局は商売は繁昌しないと言えましょう。」
上記は、松下幸之助さんの解釈です。
 経営のご参考になればとご紹介させて頂きました。


( 真 下 )
「要介護者の所得控除」
 先日、世界最高齢者として認定されている方が117歳を迎えました。近年ますます高齢化が進み、ご家族の介護をされている方も多くなり、精神的にも、金銭的にも負担を感じている方もいらっしゃるかと思います。そこで改めて、所得控除のひとつである"障害者控除"について確認したいと思います。

 本人や配偶者・扶養親族が所得税法上の"障害者"に該当する場合、"障害者控除"又は"特別障害者控除"を受けることができます。一般的に"障害者"と言っても外見からは全く分からないことも多く、公にされていないケースも少なくないと思いますが、所得税法上の"障害者"の対象は、さらに広い意味を持ちます。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳などの交付を受けている方のみが対象だと勘違いしがちですが、その他にも「65歳以上で市町村長等や福祉事務所長に認定を受けている人」も対象となり、所得税・住民税について所得控除を受けることができるのです。

 この認定ですが、介護保険法の"要介護認定"と連携しておらず、個別に市町村等に申請をし、認定を受ける必要があります。(その認定基準は各市町村により異なりますので各市町村へご確認ください。)年末調整・確定申告時に、この認定時に交付される"障害者控除対象者認定書"を添付することでその年の所得について"障害者控除・特別障害者控除"が適用できます。
 ※該当する可能性がある方は"障害者控除対象者認定書"を申請する際に、いつから認定できるのか認定対象期間を付記してもらうと、過年度の還付申告もできるかもしれません。

 ご本人のみならず、扶養されているご家族の方が所得税法上の"障害者"に認定されている場合には所得税等が減額できますが、自動的には適用されません。ご自身の申請・申告が必要ですので、皆さんだけでなく従業員の方々にも是非知っておいていただきたいと思います。

 【例】同居の70歳以上の"特別障害者"に認定された方を扶養している場合:133万円の所得控除が適用可。
 <内訳>〔老人扶養親族(70歳以上):48万円〕+〔同居老親等:10万円〕+〔特別障害者:75万円〕
 

( 坂 本 )
「民法の改正」
 民法の改正が年内に実現しそうです。1896年の現行民法制定以来、120年ぶりの改正とあって、様々なメディアで特集が組まれるなど、話題となっており新聞やテレビで目にした方も多いと思います。民法は、私たち市民生活の最も基本的なルールを定めている法律です。普段あまり意識していませんが、例えば、コンビニでおにぎりを買うという行為は、民法では「売買契約」が締結され履行されたと評価されるように、私たちの生活に密接に関係している法律なのです。民法は1896年に制定され、それ以来約120年の間に、市民生活や経済環境は大きく変化しましたが、成年後見制度の導入などの部分的な改正がなされただけで、債権関係の規定については、ほとんど改正が行われてきませんでした。そこで、<1>社会・経済の変化に対応させる、<2>判例法理をふまえて規定を明確化することにより、国民一般に分かりやすいものとするといった観点から、民法を大改正することになったようです。

 では、私たちの生活に具体的にはどのような変化があるのか、今取り上げられている具体例で会社経営に関係するものをピックアップしてみるとまず気になるのが債権等の消滅時効の期間が改正となるようです。現行の民法では業種別に時効の期間が異なっています。例えば、飲食店の料金の時効は1年間、小売業の商品代金の時効は2年間、弁護士報酬の時効は2年間、医師の診察料の時効は3年間などと規定されており、これら以外の規定されていない業種は原則10年になります。ただ、同じようにお金を払ってくれと求める権利なのに、なぜ、相手の職業や業種などによって、時効期間が異なるのかの根拠は不明との判断で改正後は原則10年に統一されるようです。

 次は保証人の原則禁止です。この改正は当初第三者による連帯保証の原則禁止という方向で議論が始められました。しかし、第三者による連帯保証が原則禁止とされると、中小企業が金融機関から融資を受けにくくなるのではないかという懸念も出て、要綱仮案では、企業向け融資に関しては、<1>主たる債務者と一定の関係にある者(取締役や執行役、従業員として籍を置く配偶者等)は例外として第三者には該当せず連帯保証人になることができる、<2>第三者が保証人となる場合には、保証契約締結前1か月以内に公正証書を作成して保証人となる意思表示を明らかにすることとされています。このままの改正案だと保証人の禁止というより制限と表現した方が的確かもしれません。実際に経営者の方に与える影響もあまりないとの見方が多いようです。
 その他、法定利率の引き下げや、敷金の原則返還など多岐にわたる改定が予定されておりまだ議論の最中でもあることから今後の推移を見守りたいと思います。

( 前 川 )

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