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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成27年8月号

「世界4大発明!?」
先日、知人が3Dプリンターによる人形をプレゼントするのでお店に行くということで、私も以前から興味があったことも有り、いい機会なので同行させて頂きました。
※3Dプリンター・・・樹脂を加工して造形する装置。デジタルデータから立体構造物を簡便的に実体化・可視化できるようにするための装置

2013年、世界的に3Dプリンターが注目され、日本においても急速にブームとなり、3Dプリンターを利用した数々のサービスが出現した年になりました。
ここ一年位で、3Dプリンターを利用した新たなサービス始めるお店が増え、また、量販店でも個人向けにと十数万円から購入できるようになり始めております。

スペイン・バルセロナで1882年から着工され、今もなお建設中の巨大教会「サクラダ・ファミリア」は、完成までにあと200年程度は必要と言われていましたが、12年後の2026年に完成予定と大幅に工期短縮されました。これは建物の設計や施工に3Dプリンターの存在が大きく力となっているからだそうです。
3Dプリンターが注目され始めた頃に、NHKのある番組で「3Dプリンターは、世界4大発明!」と放送されていましたが、それくらい近年の中では稀有な発明と感じるのは、上記のようなニュースのせいではないでしょうか。
もちろんビジネスにおいても、多大な影響を及ぼすといわれています。
レポートの中には2025年における経済的影響は55兆円に達すると示唆しているものものあります。 製造業での使用だけではなく、医療分野、教育への導入、個人のモノづくりの参加といった、広範な分野での導入と使用が開始されており、無限の可能性を秘めています。

結局、知人は予算オーバーで断念しましたが、お店の人曰く「あと1~2年後には、今よりかなり値段がさがっていると思いますよ。」とのこと。
お店にもよりますが15cmで5~6万円程度で、結婚式や記念日、ペットの写真を持ち込まれる方が多いそうです。
私も機会があれば、一度やってみようかと思っております。

 
( 真 下 )
「個人住民税の”いろは”」
「待ってないけど、住民税の決定通知書、届いたよ。そもそも住民税って何なの?」
「所得税と違って、毎年忘れた頃に送られてくるからガッカリする。どういう基準で計算してきてるの?」
5月~6月の監査時、複数のお客様から同じ内容の声をお聞きしましたので、今回は個人住民税についてのお話です。

●住民税って何?
道府県民税と市町村民税の総称のことで、各地域で必要となる費用を住民のみなさんで分担してもらうことを目的とした税金です。

●どんな内訳になっているの?
個人住民税は、基本的には次の2種類で構成されています。
 ①均等割:所得金額に関わらず、定額課税
 ②所得割:前年の所得金額に応じて課税
ただし、専業主婦や学生のように、前年の所得が一定金額(各自治体で異なりますが、おおよそ100万円)以下の人は非課税となります。

●均等割って、いくらなの?
均等割の標準税額は、原則以下の通りです。
【均等割の標準税額】
 道府県民税1,000円+市町村民税3,000円=4,000円
ただし、平成26年度から平成35年度までの10年間は、東日本大震災の復興財源確保のため、次の金額に増税されています。
【復興期間中の標準税額】
 道府県民税1,500円+市町村民税3,500円=5,000円

●所得割は、どのように計算するの?
所得割は、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得を基に計算します。大まかな計算式は以下の通りです。
【所得割額の計算式】
 所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×10%(注)-税額控除額
(注)道府県民税4%+市町村民税6%
→自治体によっては、税率が若干異なる地域もあります。

●どこで課税されるの?
住民税は、1月1日時点の住所地で、前年の所得に対して課税され、仮に1月2日以降に他の市町村へ転居したとしても、その年の納付先は変わりません。

●どう納付するの?
住民税の納税方法には、次の2種類があります。
【特別徴収】
会社が、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きし、まとめて納付する方法。給与所得者の場合、基本的にはこの方法により、納税しています。
【普通徴収】
 各個人に納付書が直接届き、各々が金融機関や市区町村役場の窓口等で納付する方法。
 通常の納期は、6月・8月・10月・1月の年4回となっています。


ご不明な点・疑問点等がございましたら、お気軽に各担当者までお問い合わせ下さいませ。

 
( 古 賀 )
「捉え方」
今日、今年初めて蝉の鳴き声を聞き、ふとある一句を思い出しました。

「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」

これは私が小学生の時に、初めて覚えた俳句です。
かの有名な松尾芭蕉の紀行文集「奥の細道」にて詠われている一句ですので、ご存知の方も多いでしょう。
特にこの句に関しては、蝉の種類や存在、「閑さ」と説くその心情や背景を、長年に亘って多くの研究者が論議し、様々な解釈がされてきました。そのため非常に親しみ深いものがあります。

そこで私も2パターンの解釈をしてみました。
仮に蝉が一匹だけ鳴いていたと考えると、奥深き山寺にて、たった一匹のその鳴き声が、次第に鳴きやみ、余韻となって岩にしみ込んでいく。そんな閑なる情景を描いているような気がします。
次に複数いたと捉えるならば、うるさいほど鳴く蝉の声が岩に染み入っては反響し、それが響くほど自身の心は静寂に包まれ、澄み渡っていく。そのような心の閑さを詠っているように感じます。
このように同じ句でも、切り取り方によって、その解釈は大きく異なります。
さらに時代背景や句の技法なども取り入れて、もっと深く読み取ると、また違う解釈となるでしょう。

この解釈の違いは俳句に限った事ではありません。
例えば友人と映画鑑賞し感想を述べ合った時、勿論互いに共感する部分もあれば、異なる意見を持ち、"そういう見方や考え方もあるのか"と、驚いた経験はありませんか?そのような時に、物事を見る切り口が他にもあるのだと認識し、否定しないことが大切です。

誰しもがオリジナルであり、独特の世界観を持ち合わせています。
それは成長するにつれ、周囲の環境や教育、出会ったものなどの影響を受けて構築されていきます。その中で他の意見や思考をどのように受け入れていくのか、また柔軟に捉えられるのかにより、豊かな想像力や感性が磨かれ、個の世界観が広がりをみせていくのではないでしょうか。


( 岡 崎 )

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