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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成28年1月号

「税制改正について」
平成28年度税制改正が発表されました。注目はやはり消費税の増税に伴う軽減税率の導入です。生鮮食品や加工食品など「食品全般」は8%に据え置き、2017年4月以降は2段階の消費税率が施行されることになりました。
今後物議をかもすのは「外食」や「持ち帰り、出前」の定義や取扱い。
コンビニや飲食店など販売する側はもちろんのこと、夜食、仕出し弁当など購入する企業側においても経理処理や税務申告など実務面でかなり煩雑になることが予想されます。

税制改正には時折、実務的に不具合が生じるものがあります。施行されて数年後、見直しや廃止になるのですが、今回の軽減税率もその予感がします。近年あった例をいくつか紹介します。

~ 平成26年度税制改正(税務調査の手続きの変更)~
平成25年の税務調査から納税者にも事前通知を行うことになっていましたが、納税者のほとんどが税理士に通知してほしいと希望するため、代理権限証書にその旨の記載があれば、税理士のみへの通知でよくなった。

~ 平成22年度税制改正(特殊支配同族会社の役員給与損金不算入の廃止)~
経営も出資も社長のみ(または社長一族のみ)の会社について社長の役員報酬の給与所得控除を認めないという制度でした。抜け穴だらけのこの制度、いびつな租税回避行為が横行しました。

これらの制度、施行されてから実務界、税理士会からの反発も強く、短い期間での廃案、見直しとなりました。消費税の軽減税率についても今後の動向に注目していきたいと思います。


   
( 安 達 )
「平成28年度税制改正大綱」
早いもので、今年も残りわずかとなりました。 毎年、年末が近づいてくる頃に、税制改正に関する話題が各メディアから報じられますが、今年も平成28年度の税制改正大綱が公表されました。中身については非常に分量が多いため、法人税に絞って、主な改正案をいくつかご紹介させていただきます。

1.法人税率の引下げ
法人税率が以下のように引き下げられます。(現行:23.9%【※】)
・平成28年4月1日以降に開始する事業年度:23.4%
・平成30年4月1日以降に開始する事業年度:23.2%
【※】中小法人は、所得800万円まで15%(~平成30年3月まで)

2.欠損金の繰越控除の見直し
「欠損金の繰越控除制度」は、過去に生じた赤字を繰り越し、将来の黒字と相殺することができるという制度です。ただし、相殺できる金額には限度があり(中小法人はありません。)、この限度額が引き下げられます。→平成27年度は黒字金額の65%で、1年ごとに5%ずつ減少。
また、繰越期間は現行9年ですが、平成30年度以降に発生する赤字については10年間繰越可能となります。

3.減価償却制度の見直し
減価償却とは、会社が取得した資産を法人税法上で定められた方法・期間で少しずつ費用化していくというものですが、この方法にはいくつかあり、主なものとして毎年一定額を費用化する"定額法"と、帳簿価額に毎年一定の割合を掛けて算出した金額を費用化する"定率法"が挙げられます。
今回の改正案で、建物附属設備(エレベーター、・自動ドア等)及び構築物(塀、駐車場の舗装等)の減価償却方法のうち、定率法が選択できなくなり、定額法のみとなります。
適用開始時期:平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物

4.生産性向上設備に係る固定資産税の軽減措置
中小企業の生産性控除に関する法律の施行日から平成31年3月31日までの間に中小企業が生産性を高める目的で、160万円以上の生産性向上設備【※】を新たに取得した場合、3年間限定で当該資産に対する固定資産税が50%減額されます。
【※】旧モデル比で生産性指標(生産効率、エネルギー効率、精度等をいいます。)が年平均1%以上向上し、かつ、販売開始から10年以内のもの

5.雇用促進税制の見直し
雇用促進税制とは、雇用者数を5人以上(中小企業については、2人以上)、かつ、10%以上増加させるなど一定の要件を満たした法人が、雇用者数増加1人当たり40万円の適用年度における法人税額控除【※1】の適用が受けられるという制度【※2】です。
現在、この"雇用者"については正社員か否かを問いませんが、改正後は正社員に限定されます。また、対象地域に関しても雇用環境の悪い地域(有効求人倍率が全国平均の2/3以下)に絞られることになります。
適用開始時期:平成28年4月1日以後開始事業年度より
【※1】適用年度における法人税額の10%(中小企業は、20%)が限度になります。
【※2】この制度の適用を受けるには、あらかじめ『雇用促進計画』をハローワークに提出しておく必要があります。

以上、あくまで改正案ですが、ご興味・疑問点等ございましたら、お気軽に各担当者までお問い合わせ下さいませ。
                         

( 古 賀 )
「隙間時間」
今、ご自身が駅のホームに立っている光景を思い描いてみてください。
電車に乗り、座席に座るとしましょう。
あなたの両隣、正面、斜向かいの人々は、車内でどのように過ごしていますか?

最近特に顕著になっていると思いますが、何気なくあたりを見渡すと、スマートフォンやタブレット型PCを握り締めて乗車している人が、大半を占めてきています。
スマートフォンは電話やメール送受信などの機能の他に、ゲームやSNS、音楽やネットサーフィンなど様々な使い道を備えています。それは使用する人の趣向によって用途は多様であり、言わば各々の色に染め上げられた個人情報の小箱といえるのではないでしょうか。

持ち運びが簡単で、手軽に時間をつぶせる小箱は非常に便利な存在でもあり、考え方によっては、それを使うことで隙間時間さえも有意義な時間だと捉えられます。ですが個々の世界に浸かり、俯き加減で過ごしている人々がずらりと並ぶ光景に気付いた時、何とも言いがたい気持ちになりませんか。

しかし矛盾していますが、私自身もそんな周囲に溶け込む形で、車内でメールの返信をしたり、SNSを閲覧したりして、移動時間を過ごすことが、ままあります。
決して「それがないと生きていけない」とは思っていませんが、一度知った甘い蜜はそう簡単に手放せるものではなく、少し中毒性を伴っているような実感もあります。そしてその小箱を使用している間は、「どこかで誰かと繋がっている」という充足感を、無意識に満たそうとしているのかもしれません。

また隣に友達がいても言葉を発することなく、小箱から手が離せなくなっている子供たちの姿も至る所で見受けられます。これが当たり前として育った子供たちは、どのようなコミュニケーション手段をとるようになっていくのでしょう。人々の時間の使い方やコミュニケーション手段が、徐々に対面から非対面へと移り変わっていくのではないかと懸念しています。

世界中のどこにいても誰かと関わることができる便利な世の中だからこそ、感じる不便性や、自身のほしいものを取捨選択することが出来る現代だからこそ、目的を見失い、「何でもあるはずなのに何かが足りない」「何かと繋がっていないとどこか不安」という過剰感や欠落感を覚える人が増えたと言われています。
まずはわずかな隙間時間から、スマートフォンから手を離しても怖くないという感情を持てるよう、俯いて過ごす時間を減らす心掛けをしていきたいと思います。


( 岡 﨑 )

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