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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成28年4月号

「7万5000ドル」
アメリカのプリンストン大学の調査により明らかになった金額ですが、年収が7万5000ドル、日本円でおよそ800万円を境に年収と幸福度が比例しなくなるそうです。
また日本おいても内閣府が2011年に幸福感と所得の関係について調査し、同じような結果・数値が出ております。(※下記グラフ参照)



上記調査の幸福感を判断する際に重視する事項としては、主に、所得・健康・家族が挙げられています。
環境や置かれた立場による個人差はありますが、つまり収入を得ることで幸福感を得られるのはおおよそ600万円程度ということになります。言い換えればお金を稼ぐことをモチベーションとして仕事をしている人は前述した年収に到達すると、それ以上の収入を得ても、今までのように幸福感・満足感が満たされない、とモチベーションが低下する可能性がある、ということです。

ある若手の経営者様にこの話をさせて頂くと、「今まさに自分がその状況にあります。」と強く共感されており、次のステージに行くため試行錯誤を繰り返している、とのことでした。

しかし一方で、2015年のサラリーマンの平均年収は415万円(※国税庁 民間給与実態統計)という現実もあり、多くのサラリーマンは収入により幸福度を感じています。


 
( 真 下 )
「電力の自由化」
最近、テレビCMやチラシなどで様々な業種の企業の電力切り替えを促す広告を多くみかけるようになりました。
2016年4月1日から開始される電力の小売全面自由化に先行し、1月より各社一斉に事前受付が本格化しました。

電力の自由化とは、「発電の自由化」「電力の小売りの自由化」「送・配電の自由化」をいい、1993年以後、エネルギーに関する規制緩和の提言をきっかけに、2011年3月11日の東日本大震災で、福島原発の事故や計画停電の実施などにより国民の関心が高まり全面的な電力自由化や発送電分離などが議論され、規制改革が行われた結果、2014年の法律改正で本格的にスタートしました。

では、具体的にどのような影響があるのかですが、まずは、メリットとして各社がサービスを競い合う競争原理を導入することで経営効率化を図ることも目的とされるため、業種を超えたセット割引などのお得なプランやサービス向上が期待できます。
その反面、デメリットとして電気料金の値上がり・電力の安定供給への不安も挙げられます。他の電力自由化を採用している諸外国では値上がり傾向にあり、日本でも2020年までは料金規制によりコントロールされますが、それ以降は料金規制が取り払われ、値上がりするかもしれません。また、電力の供給義務も2020年以降、撤廃が検討されています。停電などが増える心配もありますが、一部は規制を残すなど安定的な供給を確保する措置が施されているようです。

現在、ガスの小売り全面自由化を含んだガス事業法の改正も進められています。私達にとっては、選択肢が増えることにより、個々の生活スタイルに合うものが選べることとなりますが、今まで以上に料金メニューの内容を見極める判断力が求められます。これを機に、家庭のみならず、事業所での水道光熱費を見直してみてはいかがでしょうか。


( 坂 本 )
「課税?非課税?」
普段生活していると、何かの折に品物や金銭を受け取ったり、また逆に渡したりすることがあります。そういった場合に、課税されるのか、されないのかといったことを気にしたことはないでしょうか。そこで、私自身がどう取り扱われるのだろうと調べたことがあるものをいくつか挙げてみました。

1.ふるさと納税によって自治体からお礼の品物を受け取った場合
受け取った品物の時価相当額が所得税の課税対象となるのですが、所得の種類が一時所得となり、50万円の特別控除があります。したがって、他に一時所得となるような収入がなければ、通常税金がかかることはありません。
一時所得の例:クイズの賞金・懸賞金や生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など

2.医療保険などの入院給付金・手術一時金を受け取った場合
病気や怪我を起因として受け取ったものであるため所得税は非課税となります。
ただし、確定申告で医療費控除を使う場合には、その保険金の対象となった治療に係る医療費から受け取った給付金・一時金を控除する必要があります。

3.祝い金を受け取った場合(結婚・出産など)
贈与により金銭や品物受け取った場合に該当するのですが、贈与であっても、社交上の必要によるもので、贈与者と受贈者との関係などに照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないこととされています。
したがって、結婚や出産のお祝いや盆暮れのお中元・お歳暮といったものについては通常課税されることはありません。

4.学費を祖父母などに支払ってもらった場合
教育資金の一括贈与の制度がある一方で、その制度を使っていなかったとしても、祖父母や兄弟姉妹に学費を支払ってもらった場合も贈与税は非課税となります。
これは、扶養義務者(受贈者の配偶者・直系血族・兄弟姉妹など)が支払う教育費や生活費は非課税となるためです。
ただし、学費にともらったお金をそのまま預金などに預け入れた場合には、贈与税の課税対象となるので注意が必要です。

5.宝くじの当選金
一度は夢見る宝くじが当選した場合ですが、宝くじの当選金は非課税となっています。


勿論、これら以外にも課税されるのか、されないのかわからないものは沢山あるかと思います。
疑問に思われましたら、是非、担当者にご質問してみてください。
  

( 石 川 )

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