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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成28年10月号

「短時間労働者の社会保険適用について」
アルバイトやパート契約で働く方(以下、短時間労働者)の社会保険の適用について平成28年10月より取扱いが変わります。この件については以前から話題になっており、主に大企業で働く方が対象となると報じられています。では、私たちには関係のない話なのでしょうか?実は少しだけ私たちに関係のある規定が改定されています。

厚生年金保険法では、雇用される方全員に適用されるルールとして「厚生年金の適用を除外される人」についての規定があり、この規定に該当する方は被保険者となりません。今回、適用基準を拡大するにあたりこの部分が改正されており、この除外規定をそのまま使うと中小企業で働く短時間労働者の多くも被保険者となる内容となっています。そこで「年金機能強化法」という法律の附則で「当分の間、次の基準に該当する人は厚生年金の被保険者としません」と別途明記し、いわゆる大手以外は従来のままという状態が作り出されています。

(附則17条) "当分の間"500人以下の労働者の会社で、1週間の所定労働時間が同一事業所で働く通常労働者の3/4未満の短時間労働者又は1カ月の所定労働日数が同一事業所で働く通常労働者の3/4未満の短時間労働者

この規定により該当企業で働く短時間労働者は厚生年金の適用を除外されているわけですが、どこかで見たことのある規定です。それは法律ではないものの、従来から社会保険の適用判断に使われてきた昭和55年内簡と呼ばれるもので、次のように書かれています。

1日又は1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね3/4以上の被保険者は原則として健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う。
この部分が冒頭に書いた"私たちに関係のある規定"で、今後の適用基準は内簡ではなく附則17条で運用されることになります。そして少しだけ変化している部分があり、1日あたりの判定がなくなっていることと、「おおむね」という表記がなくなっていることです。条文を読む限りでは1日当たりの判定がなくなったため、1日当たりの労働時間が伸びても週でクリアすれば問題なく、巷で言う106万の壁も中小企業で短時間労働者をしている限り影響を受けないように読めます。(厚生年金の規定に106万の根拠がありますが、被保険者とならないためどう取り扱われるのか?ただし、健康保険の130万の基準は従来通りです。)一方で、働き方の多様化に対応していた「おおむね」の記述がなくなったため、雇用形態がどうであれ3/4が厳格に適用されることになりそうです。まだ、この記事を書いている時点では開始されていないルールではありますが、少し法の趣旨にそぐわない部分がありそうで、実務的な取り扱いで今後補正されていくような気がします。

施行後しばらくは様々な情報が発信されると思いますが、情報収集を強化し、慎重な対応をしつつ、誤りのない適用判断をしていく必要がありそうです。


 
( 大 瀬 )
「紅葉の秋」
はじめまして、髙と申します。入社して4ヶ月目となります。至らない点があるかと存じますが、精進して参りますので、よろしくお願い致します。

さて、気温も下がり季節は少しずつ秋めいて参りました。秋といえば、何を連想されますでしょうか。芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋…
私にとっては、秋といえば紅葉の秋です。秋は四季の中で、色彩が最も豊かな季節だからです。この場をお借りして紅葉の秋にふさわしい、奈良県立竜田公園を紹介させて頂きます。
この公園は、奈良県生駒郡斑鳩町にあります。斑鳩と聞いて思い当たる方もいらっしゃるかもしれません。斑鳩といえば、世界最古の木造建築といわれている法隆寺がある所です。法隆寺から歩いて30分位の所にある、春は桜、秋はもみじが美しい公園です。
特に、この公園の中を流れる竜田川は、もみじの名所としては和歌の時代に遡ります。竜田川を題とする歌は百人一首の中で二首あります。

ちはやぶる 神代もきかず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは 17番 在原業平
あらしふく みむろの山の もみじ葉は 竜田の川の 錦なりけり 69番 能因法師

17番は百人一首の中で最も有名な歌ですが、この歌は業平が実際に見て詠んだ歌ではなく、当時の皇后所有の、竜田川にもみじの葉が流れている様子が描かれた屏風を見て詠んだ歌、いわゆる屏風歌です。屏風に描かれていたほどですから、当時竜田川がもみじの名所としてどれほど名高かったのか、よくわかります。
もちろん今でも景観は色褪せていません。竜田川には紅葉橋や堂山橋などの赤塗りの橋がかけられ大変趣がありますし、岩瀬橋から見える三室山は奈良県景観資産にも登録されているほどです。標高82mの小高い山ですので、ぜひ登ってみてください。 秋は食欲の秋とも言いますが、竜田川と縁が深い食べ物があります。その名も竜田揚げです。揚がった色が赤くなり所々に片栗粉の白色がつくことから、もみじが流れる竜田川に見立て、その名がついたとされています。
斑鳩町では、商工会青年部の有志が集まりご当地グルメとしてPRするため「竜田揚げ上げ↑プロジェクト」を立ち上げ、いまや竜田揚げ食べ歩きマップができるほどになりました。ぜひ工夫を凝らした竜田揚げをご賞味ください。

およそ千年前に和歌が詠まれた舞台で、食べ歩きながら紅葉の季節を楽しむのはいかがでしょうか。


アクセス  電車:JR王寺駅からバスで8分、バス停竜田大橋から徒歩3分
車:西名阪法隆寺ICから国道25号を経由で、約5km


( 髙 )
「扶養控除廃止?」
まだまだ暑い日が続いておりますが、少しずつ秋の足音が近づいてまいりました。
はじめまして、今年の4月に入社致しました松村と申します。入社して早くも半年程経ちますが、日々貴重な体験をさせて頂いております。この経験を一日でも早く、皆様のお役に立てるよう、頑張って参りますので、今後ともよろしくお願い致します。

今回は、先日あるお客様と話題になりました「扶養控除廃止の動き」について書かせて頂きます。最近、「配偶者控除がなくなる」という記事を新聞等で目にしたことがあるかもしれません。まだ検討段階の案ですが、早ければ2017年1月から施行とも言われています。改正に至る背景や皆様の生活に対する影響をここでは纏めさせて頂きます。

「配偶者控除制度」とは、配偶者の給与年収が103万円以下の場合、38万円の所得控除を受けることができる制度です。制度改正の背景には、終身雇用制度の崩壊に伴い、夫婦で家計を支える共働き世帯が増加したこと、それに加え、配偶者控除の対象となる所得制限を気にして仕事を抑える方も多いといわれていますので、そうした方々が少しでも自由に働きやすいように配慮と、そして、共働き世帯の後押しの目的もあり新しい制度の導入を検討しているとされています。

「配偶者控除制度」がなくなることは、直接増税に繋がってしまいますが、共働きを後押しするという意味では、夫婦控除という新たな制度案も同時に検討されています。これは、基礎控除38万円を夫婦間で共有できると予想されています。

*例えば配偶者の年収が80万円の場合
 配偶者所得金額=年収80万円-給与所得控除65万円-基礎控除38円=▲23万円
この場合、23万円の基礎控除が余ってしまうので、余った分を夫婦の収入から差し引きことが出来るのが「夫婦控除」という新しい所得控除制度となります。
ですが、年収103万円を超えてしまった場合は、基礎控除を分け合うことが出来ないため、やはり単なる増税であることは否めないと思います。
*配偶者所得金額=年収103万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=0円

配偶者控除の廃止については、まだまだ結論が出ていません。廃止となった場合、パート等で収入をあえて抑えていた世帯のメリットはなくなります。そこで、純粋に夫婦の収入を増やすことを目指して動くことが必要になるのではないかと思います。
配偶者のいらっしゃる方々に関係のある今回の改正案、これからも動向を観察し情報をお伝えしていきたいと思います。


( 松 村 )

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