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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成29年 7月号

絶対オススメ!”経営力強化税制”について
 経営者の皆様、平成29年度税制改正によって創設された「経営力強化税制」をご存知ですか?
 この制度は設備投資に関する特別償却・特別控除制度です。実際に何件かの手続きに携わらせて頂いた感想としましては、対象資産が非常に広く、 また手続きも比較的簡便的な事から、近年ではまれにみる強烈におトクな税制と言えるのではないでしょうか。今回はその制度の内容とポイントをご紹介しますので是非ご活用ください!

【経営力強化税制とは?】
中小企業等経営力強化法に基づく設備投資に関しての税制支援措置です。以下の2点がポイントとなります。
1. 経営力向上計画書を作成し、認定を受けること(作成は意外と簡単です)
2. 認定に基づく一定の設備投資をすること(中古品は不可です)

【経営力強化税制の効果】
 法人税(※1)について取得価額100%の即時償却又は取得価額の10%(※2)の税額控除選択適用ができます。
 (※1)個人事業主の場合は所得税 (※2)資本金3000万円超1億円以下の法人は7%

   また、設備投資の種類が下記に記載の「A類型」に該当する場合には、上記の他にも固定資産税が3年間半額となる「固定資産税の特例」を合わせて受ける事が可能です。

【対象となる設備投資】
対象となる資産は以下のとおりです。これまでの即時償却制度には含まれる事のなかった工具器具備品や建物付属設備が新たに対象となった事が大きなポイントです<。
 また、購入ではなくリースによる取得の場合は特別控除のみ適用が可能となります。
1. 機械装置(160万円以上)
2. ソフトウェア(70万円以上)
3. 工具器具備品(30万円以上)
4. 建物付属設備(60万円以上)
【手続方法】
経営力向上計画書を提出して、その認定を受ける事が最終目標となりますが、その過程には設備投資の種類によって以下の2通りの手続きがあります。
B類型は作成書類や申請工程が多い事もあり、手続きはA類型の方が圧倒的にスピーディーに行う事が可能です。 これらにより取得した経営力向上計画の認定書を法人税や所得税の税務申告書に添付することで税制特例を受けることが可能となります。

 (A類型:生産性向上設備 ※生産性等が旧モデルと比較して1%以上向上している設備として証明書が発行される設備)
① メーカーへ工業会証明書の発行依頼・取得(証明書の申請はメーカー側が行います)
経営力向上計画書を作成し、①の証明書を添付して担当省庁へ提出(受理)
③ 対象設備の取得(②と③は順序が入れ替わっても可)
④ 計画力向上計画の認定

 (B類型:収益力強化設備 ※年平均の投資利益率5%以上が見込まれることにつき必要不可欠な設備)
投資計画書を作成、税理士又は公認会計士からその計画の事前確認書を取得
② ①の投資計画書及び事前確認書を所轄の経済産業局へ提出確認書の発行を受ける
経営力向上計画書を作成し、②の確認書を添付して担当省庁へ提出(受理)
④ 対象設備の取得(②と③は順序が入れ替わっても可)
⑤ 経営力向上計画の認定

    【注意事項】 
B類型の場合経産省の確認書発行は、設備の取得前に受ける必要があります。
② 経営力 向上計画書の提出先である担当省庁は、その営む事業で異なりますので注意が必要です。
経営力向上計画書遅くとも設備取得後60日以内の受理が必要です。
④ 経営力強化税制の特別償却を当期で行う為には、当期中の認定が必要です。
⑤ その他、今回記載を省略した細かい条件がございますので詳細は担当者までお問い合わせ下さい。

 以上、この制度の活用を検討される場合には2種類の特例を受ける事ができかつ手続きも簡単なA類型よる認定(比較的最新型モデルの設備投資)をお勧めします。
設備投資を決断された場合、まずメーカー担当者に一言こう聞いて下さい。
「経営力強化税制を受けたいのだが、この製品についての工業会証明書発行は可能か?」
もしその答えが「No」である場合は、恐れ入りますがB類型のご検討をお願いします。
ただし、B類型も手続きが煩雑な反面、「複数で大規模な設備投資を一度に行う場合」には、"これら全ての設備についてひとくくりに認定を受ける事が可能である"という大きなメリットを持っておりますので、いずれの類型で認定を受けるかのご判断も最終的にはケースバイケースとなるかと思われます。
 経営力向上計画の作成は自社作成頂いても構いませんし、認定支援機関である弊社でも有料となりますがお承りが可能です。制度活用をご検討の際はご相談含めお気軽に弊社担当者までお声掛け下さい!

 
( 野 神 )
ビューティフルマインド
 "IQ "(Intelligence Quotient)という言葉は、よくテレビなどで聞きますが、みなさんは"EQ"(Emotional Intelligence Quotient)という言葉を聞いたことはありますか?  ちなみにIQとは知能指数、つまり人の知能の基準を数値化したものです。  IQは知能の高さをあらわしますが、それに対しEQとは情動指数といわれ、自己を知り、自ら決断し、周囲に対する思いやりを忘れず、周囲と協調していくことを指数化しています。

 IQが高い=ビジネスが成功すると考えられていましたが、ビジネス社会に於いてIQが高くとも成功しない人はいくらでもいます。この問題をアメリカの研究者たちが調査した結果、「ビジネスで成功した人は、ほぼ例外なく対人関係能力に優れている」ということが明らかになりました。
 具体的には、ビジネスの成功者は「自分の感情の状態を把握し、それを上手に管理調整するだけでなく、他者の感情の状態を知覚する能力に長けている」というものです。しかも、IQは、生まれ持った影響、遺伝によるものが大きく、自分でコントロールすることは難しいのですが、EQは訓練によって高めることができるものということもわかっています。
 だからこそ、ビジネスで成功している人は、社内外において良好な人間関係を築き上げ、多くの協力者を得ることができ、その結果として、卓越した成果を生み出していたのです。周りにいる"できる方"を想像してみてください。その人の周りには、多くの協力者と良好な人間関係が育まれているのではないでしょうか。

 このEQ理論を考案した研究者たちによると、EQの五大要素は以下の通りです。

1.自分の感情を正確に知る
2.自分の感情をコントロールできる
3.楽観的にものごとを考える、もしくは自己を動機づける
4.相手の感情を知る
5.社交能力、対人関係能力

 この能力を高めるためには、どうすればよいのでしょうか?
 育ってきた環境などによっては、すでにハイクラスのEQをもっている人もいると思います。人の根本的な部分がEQの根源となっている事もありますが、自分が変わろうと思えば変わっていけるものです。 EQの向上には自分の源を知り、今出来る事をすることが大切です。

 自分の感情を上手にコントロールすることで、本来自分が持っている能力を最大限に活かすことができるだけでなく、人間関係を円滑にして、私たちにより豊かな人生をもたらしてくれるEQ。みなさんもぜひ、仕事だけでなく人生のあらゆる場面で意識してみませんか?


( 前 田 )
ふるさと納税の税額控除”適用漏れ”にご注意を
 総務省は今年の4月1日に、ふるさと納税の返礼品の価格について、寄付額の3割までに抑えるよう全国の自治体に通知しました。
総務省の調べによると、全国の自治体は1万円の寄付に対し平均約4,000円分の返礼品を贈っているようです。
 この通知に強制力はありませんが、一部の自治体では豪華な返戻品の提供を取りやめる動きも出ています。  さらに、上述の通知に対応しなかった約100の自治体に対し、総務省は5月24日付で、再度見直しを求める通知を個別に出しており、今後のふるさと納税の動向には引き続き注意が必要です。

 保険クリニックが行った、ふるさと納税の利用実態を調べるアンケート調査(20歳~60歳男女)によると、約11%の方がふるさと納税の経験があると答えています。利用者が年々増加するふるさと納税ですが、寄付金控除を受けるためには、確定申告又はワンストップ特例を適用することが必要で、これらを行った方については各自治体においてふるさと納税分を加味した住民税の計算が行われます。しかし今回、平成28年分のふるさと納税について鹿児島県阿久根市において、手続きミスによりワンストップ特例を受けられていないケースがあることが判明しました。原因は単純な手続き遅れによるものですが、寄付側に不備はないものの、寄付金控除を受けるためには改めて所得税の確定申告をしなければなりませんので、昨年ふるさと納税をされた方は阿久根市への寄付がないか、ご確認をお願いします。

 また、これ以外の自治体にふるさと納税された方も、ぜひ一度ご自身の住民税計算の際、きちんと控除を受けられているかの確認を行ってみてください。というのも、ワンストップ特例を受けているつもりでいながら、実は手続きミスで適用が漏れているというケースが少なからずあるからです。毎年5月ごろに住民税の納税通知書が、普通徴収(自分で納付)の方はご自宅等に郵送、特別徴収(お給料から天引き)の方は会社から渡されていると思います。この納税通知書には、納税額の根拠となる資料がついていますので、こちらを見て頂けると、適用漏れの有無を確認することができます。

 具体的には、税額計算欄から「市町村」の「税額控除額」及び「都道府県」の「税額控除額」の合計金額が、【ふるさと納税額-2,000円】と同額か少し多くなっていればOKです。(住宅ローン控除がある方は、住宅ローン控除額を除外して計算してください。)住民税の納税通知書は自治体によって形式が異なっており、ふるさと納税の適用を受ける金額が記載してある自治体もあれば、自ら上記のように計算しなければならない自治体もあります。適用漏れが判明した場合には、今からでも再度申告を行うことは可能ですので、計算結果が合わない方や計算方法がわからない方については、監査担当者に一度ご相談頂ければと思います。


( 内 橋 )

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